オーストラリア・シドニー 
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シドニーでの不動産売買契約
 
夢のマイホーム購入までの道のり計画
 
家賃が高いから、家を買いたい・・・・でもどうやって買うの?

家賃が上昇し続けるシドニー賃貸住宅事情。「家賃として月々1000ドル〜3000ドル(10万円〜30万円)という大金を支出として払い続けるのはもったいない!」と思ってはいるものの、シドニーで住宅を購入するとなると、安い物件でも30万ドル(約3000万円)はするので、多くの人にとって住宅購入は大きなお買い物です。

まず、多くの方が考えることは・・・

  1. 頭金はいったいいくら必要?
  2. ローンはどうやって組むの?
  3. どのぐらいの物件が自分には買えるのだろう?
  4. 月々の返済額はいくらぐらい?
  5. 購入時の諸経費はいくらぐらいかかるの?
  6. 売買契約はどのように進むの?
  7. 購入後の管理費、維持費はどれぐらい?
  8. 物件はどのように探せばいいの?
  9. 欠陥住宅を見極めるにはどうすればいいの?
  10. 英語で売買契約内容わかるかなぁ・・・
大きいお買い物だからこそ準備万端!
住宅購入までの流れや仕組みをしっかり理解した上で購入に踏み切りたいものです。

購入までの道のりを順序立ててみましょう。
 
Step1 私にはいくらの物件が買える?
 
1.予算の明確化 → 2.ローンの相談/プリアプルーバル(借入金の仮承認)

「こんなお家に住みたい!」と夢は膨らむマイホーム購入計画。どんな物件があるか実際に見るのはとても楽しい作業ですが、「この物件を買いたい!」と思っても、いざローンの相談のため銀行に足を運んでみると、自分が期待していた必要借入金額を借入できないこともあるので、それでは今まで物件探しに費やした時間も労力も全て水の泡。まずは、自分の身の丈に合った物件価格(予算)の明確化が大切です。

「自分の身の丈に合った物件価格」は、自己資金をどのぐらい持っているかにもよりますが、現在の収入額の約5倍と考えるとよいと思います。また、頭金は購入価格の約20%準備できることが理想です。

例えば・・・
共働きカップル/ご主人の年収(6万ドル)+奥様の年収(4万ドル)=合計10万ドル
適正物件購入価格:10万ドルx5=50万ドル以下(約5000万円)
頭金:50万ドルx20%=10万ドルが理想(預金額/それぞれ5万ドル)

※適正購入価格の早見表の挿入

ここで注意したいのは、「自己資金額=頭金/デポジット」ではないということです。物件購入時には、頭金の他に諸経費がかかりますので、その分を計算に入れておかなければなりません。

まとまった自己資金を準備するのは、大変です。でも、購入を考えているなら、ローン返済期間を考えると、購入時期が早ければ早いほうが後々楽になります。「自己資金をそんなに準備できないから購入は無理・・・」と諦める前に、資金不足を解消する下記の方法について考えてみてください。

  • 現在所有している資産(株等)を売却する。
  • 現在の家賃より安い賃貸住宅へ引越しする。
  • 贅沢品(車、大型液晶テレビ、サラウンドシステム等)や交際費等を抑える。
  • 預金不足を補う住宅ローンを探す。
  • 頑張って、定期預金(自動引き落し)で貯める。
  • クレジットカードの限度額を下げる(住宅ローン借入額可能額に影響します)。
購入時にかかる諸経費や入居後の管理費・維持費等の支払があるため、自己資金を全て頭金に当ててしまうことは危険です。諸経費は、購入価格の4%〜5%ぐらいと考えておくと良いでしょう。それでは、その『購入価格の4%〜5%』にはどのようなものが含まれているか、下記に列挙しますが、あくまでも『目安』して捉え、買いたい物件が確定するまでは、とにかく『諸費用は合計で約5%』と考えておけば、大きく予算立てを間違えることはありません。
 
STEP2: 物件購入にかかる諸経費(概算)
 
物件購入時にかかってくる諸経費は、おおよそ物件価格の4%〜5%ですが、以下の諸経費項目一覧は、どのような諸経費項目があるのか、目安としてご参考ください。
  諸経費項目 詳細 概算コスト
(目安)
 
  ローン申込手数料
Loan Application Costs
借入先(以下、銀行)に支払うローン手続き手数料。通常、借入をキャンセルしなければならない場合、手数料の返金はありません。 約600ドル  
  査定費用
Valuation Fee
銀行が借入承認をする前に、物件価格査定をします。ローン申込手数料に含まれることもある。 約250ドル  
  ローンにかかる印紙税
Stamp Duty on mortgage
ローン契約にかかる印紙税(州により異なります)。 借入金額の約 0.4%  
  住宅ローン保険
Mortgage Insurance
借入金額が物件価格の80%以上の場合、住宅ローン保険への加入は必須となります。その場合、保険料金はローンに組み込まれる場合がほとんどです。こちらの保険は、銀行側を守るものであり、借入る方を守るものではありません。 借入金額の約2.5%  
  売買契約にかかる印紙代
Stamp Duty on the contract of Sale
売買契約にかかる印紙税(住宅を始めて購入する1st Buyerの方は印紙税の優遇処置あり)。物件価格および州により印紙税額が異なります。印紙税自動計算サイトはこちら
※ ファースト・ホーム・バイヤーの免税処遇についてはこちら
リンクが入らなかったので下に貼り付けました。
購入金額の約5.5%  
  その他
Others
その他、支払延滞料金やローン組み換え時に発生する手数料などもある。 ケースによる  
  弁護士費用
Legal Cost
オーストラリアで物件を購入する場合、売買契約手続きは、売主側と買主側の弁護士が行います。弁護士により費用は異なりますので、実際に依頼する前に、見積りを取ることをお勧めします。業務内容には、契約内容の精査、売主側弁護士との交渉から決済(セトルメント)までの手続きが含まれます。 物件にも異なりますが、目安は2,000ドル前後。  
  各証明書、取得費用
Legal disbursements
弁護士は、政府機関や自治体(council/カウンシル)等より売買契約に必要な証明書等を取得する作業をします。その際にかかる費用です。 約400〜500ドル  
  登記費用
Registration fee
登記の変更費用。 約120ドル  
  管理組合財務調査レポート
Strata-inspection report
管理組合財務調査レポートにかかるコスト。 約165ドル  
  建物調査レポート
Building-inspection report
建物を調査するレポートにかかるコスト。 約500ドル  
  害虫調査レポート
Pest-inspection report
害虫に関する調査レポートにかかるコスト。 約150ドル〜200ドル  
  調査レポート
Survey report
売買契約書に現在の調査書が添付されていない場合、新しい調査書を入手する必要がある場合。 約400ドル〜600ドル  
  仮購入調査レポート 建物の構造(建築会社)のレポート 約200ドル〜600ドル  
  自治体(カウンセル)に納める費用、水道料金 決済日に合わせて、売主がすでに支払っている自治体費用(共通エリア歩道等にかかる費用、ゴミ・リサイクルビンの収集サービス等)、水道料金等の精算と、その後の支払。 ケースによる。  
  オーナーシップ費用
House-insurance premium
住宅保険料金
住居を災害等により損害を受けた場合に備える保険。 ケースによる。  
  修繕維持費
Maintenance
所有する物件の維持費・改装費。 ケースによる。  
  管理組合費
Strata Levy

・Sinking Fund Levies

・Administrative fund levies
ユニット(アパートタイプ)の場合、建物の共同エリアの修繕費・維持費等をカバーする管理組合費用を支払う必要があります。支払周期は四半期に一度/3ヵ月毎が一般的。

管理組合費には、定期的にかかる費用(ランニングコスト)例えば、共同エリアの清掃代、エレベーターの点検費用、庭のお手入れにかかる費用、保険代等に当てられるAdministrative fund levies、そして、共同エリアの修理や改装等をカバーするSinking Fund Leviesがあります。

これらの費用の割当金額は、所有している物件面積を元に割り出されますが、建物の将来的なプロジェクト計画や大規模な修理や改装の必要性により、各家主(オーナー)に請求される費用は変動しますので、予算は余裕を持って見積もっておくことをおすすめします。

又、プールやジム、サウナ等がファシリティ―が充実しているマンション等は、維持費が結構かかるので要チェックです。
ケースによります。  
上記の諸経費の概算は、どのような物件を購入するのかにより変わってきますので、どのような諸経費が必要なのか等、目安としてお考え下さい。
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STEP3:物件購入の際のお金の流れを見取り図


上記の算出はかなりおおまかな出し方ですが、どれぐらい自己資金があれば、いくらぐらいの物件が購入可能か目安にはなるかと思います。ご自身で大体の物件購入適正価格が算出できたなら、今度は実際に銀行で借入がどのぐらい可能かを確認する作業に入ります。

現在の収入+自己資金額をもとに、銀行にて借入可能金額を算出し、プリアプルーバル(借入の仮承認)を取ることが可能です。銀行からの借入可能金額と適正物件購入価格を正確に把握ができれば、その価格を元に地域や物件タイプの絞込みができ、物件探しの際に時間短縮ができます。

具体的な購入資金計画と自分の状況に合わせたシミュレーションは、Part 4 「購入資金計画と状況別シミュレーション」をご覧下さい。若しくは、すぐにでも綿密な資金計画をされたい方は、銀行のアドバイザーもしくは、住宅ローンコンサルタントにご相談されることをおすすめします。
 
STEP4:どんな住まいを購入したい?
予算が決まったら、実際にどんな住まいに自分が住みたいのかを考えてみましょう。「わぁ〜素敵な家!」というのは限りなくいくらでもありますが、「自分が購入できる住まい」と「憧れの住い」に上手く折り合いをつけていかなければなりません。自分のライフスタイルに、または将来的な家族計画等に合わせて、地域、物件タイプ、間取り等を絞り込んでいきましょう。

物件の絞込みのポイント!
物件タイプを決める。ユニットタイプ? 一戸建て? タウンハウス?
予算や家族構成によって、ユニットタイプか戸建かが決まってしまう場合もありますが、入居後のメンテナンスの大変さや管理費・維持費がどれぐらい違ってくるかを考える必要もあります。また、ペット飼育を希望する場合は、ユニットタイプではまず難しいと考えたほうが良いでしょう。
 
新築物件?それとも中古?
オーストラリアでは基本的に永住ビザを持っていない方は、新築物件しか買うことができません。ビザの種類により買える物件・買えない物件に関してはこちら
 
    利点 注意点  
  新築 不具合についての保障あり。
維持の手間とコストが少ない。
真新しいので気持ちがよい。
保障期間のチェックが不可欠 (構造7年、内装3ヶ月、設備はメーカー保障が一般的)。
デベロッパーの規模や体制。
 
  中古 物件選択肢が広い。
基本的に現状引渡しである事。
不具合は隠されている!?
入居してからの手間とコスト大。
古すぎるもの、価格上がらず。
 
 
地域を絞り込む。
住みたい地域の絞込みは、通勤・通学の所用時間、生活のしやすさ(周辺にスーパーマーケット、駅、バス停、アメニティー等あるかどうか)、周辺環境(治安、閑静かどうか、緑があるかどうか等)を考える必要があります。自分のライフスタイルに合った住宅環境であることが大切です。
 
住居内の間取りや設備を考える。

現在・将来の家族構成を考え、間取りやこれだけは外せないという設備をリストアップし、
優先順位を決めましょう。

  • 広さ1LDK(1ベッドルーム)で十分なのか、それとも2LDK(2ベッドルーム)が必要なのか、それとももっと広い間取りが必要なのか。
  • バスルームの数(バスルームにバスタブは必須かどうか)
  • キッチンはガス式が良いか、電気式でも良いのか、
  • 駐車場は必要なのか、
  • ベランダもしくは庭、プール、ジム等は欲しいかどうか、
  • 景色等、
優先順位を決めましょう。
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STEP5:住まいを探す、物件を見学(インスペクション)

物件の絞込みがある程度できたら、いよいよお楽しみの物件探しと見学です。物件探しは通常、不動産エージェント、インターネット、新聞、街角の看板等にて捜すのが一般的です。

物件見学の際にチェック項目

  • 間取りの広さ
  • 間取りの方角(部屋の明るさ等)
  • セキュリティーの設備(モニターホーン)
  • キッチンの広さと設備
    - キッチンコンロは、ガス式か電気式か、
    - 給湯システムは、ガス式か電気式か、
    - 電気式の場合、給湯タンクの大きさ
    - 食器洗い機があるかどうか
    - 冷蔵庫を置くスペース(幅、奥行き、高さ)
    - 水まわり(蛇口の位置、高さ、排水、水・温水の出具合)
  • 洗濯機置き場(スペース、乾燥機、排水)
  • バスルームの数(バスタブがあるか、お湯の出、シャワー室、トイレは別か)
  • 天井、壁、床(もしくはカーペット)の状態(キズ、浮き、汚れゆがみがないか?)
  • 窓・扉(全てスムーズに開閉ができるか、破損がないか)
  • 収納スペースと状態(塗装忘れ、傷、棚の取り付けの問題がないか)
  • コンセントの配置(テレビ、電話、コンセント、冷暖房の排気口等)
  • 各施設(ジム、プール等)
  • 庭(手入れの難易度)
  • 周辺の環境(学校、スーパーマーケット、銀行、郵便局等、バス停、最寄り駅等)
  • 駐車場(セキュリティー)
  • 屋根裏・床下(構造に問題がないか確認)

物件見学の際に持参した方が良いもの

  • チェックリスト
  • 方位磁石
  • 筆記用具
  • メジャー
  • カメラ
  • 物件詳細
  • 懐中電灯
 
Step6: 気に入った物件が見つかったら?
気に入った物件が見つかったら申込書を記入し、手付金の一部(イニシャル・デポジット)を支払います。イニシャルデポジット(通常10%)は、物件を押さえるための「申し込み証拠金」に相当し、正式な契約手続きを行わない時は全額返金されます。
 
STEP7: 売買契約手続き
金額、停止条件など全条件を売主が承諾したら契約書にサインをするのですが、同時並行的に、借入の手配等も進めていく必要があります。
オーストラリアでの不動産売買における契約時の日本との大きな違いは、第3者である「弁護士」を買主、売主双方に立てることです。アメリカでの「エスクロー会社」と同じ役割です。
第3者が間に立つことにより、より公正な取引と、消費者保護が徹底されることになります。弁護士は、日本でいう"司法書士"と"決済銀行"を兼ね備えた役割を担うことになります。
弁護士は、契約内容の確認はもちろん、契約が滞りなく行われるよう、売主との連絡を取り計らってくれます。日本人との不動産売買取引に実績のある、信頼できる弁護士事務所を利用することをお勧めします。
契約書内容に問題がなく、インスペクションを完了し、正式なローン承認の確認が取れ次第、売主側が用意した売買契約書にサインをし、双方の弁護士にて契約書の交換(Exchanging Contract)をします。
クーリングオフ期間は、契約締結日から5営業日以内※。
※クーリングオフピリオドの適用がない場合(例:競売にて購入した場合など)もありますので注意が必要です。
 
STEP8: 必要な調査(インスペクション)を行う。
1.ストラタ、2.ビルディング、3.ペスト・インスペクションを行い、建物の構造の問題点がないか、管理組合の資金繰りの状態、害虫の問題がないか等、このまま契約をすすめて良いのかどうか調査をします。
これらのインスペクション費用は買主負担となり、問題が見つかれば契約破棄(ペナルティーとして購入物件価格の0.25%の支払が必要)、あるいは更なる交渉を入れることになります。
 
STEP9: 決済(セトルメント)/登記移転
決済日は、通常、完成物件であれば契約日から6週間後に設定し、決済日には、手付金残金とローン支払が発生し、弁護士が登記移転手続きを行います。鍵の引渡しは、決済日以降に行われます。
 
STEP10: 新居にお引越し
決済が完了すれば、いよいよ新居へお引越しです。賃貸物件へお住まいの場合は、決済日を見込んで退去通知の作成、清掃業者の手配、引越し業者の手配等をしておく必要があります。引越し業者をご紹介できます。
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シドニーでの不動産売買契約
 
〜日本とは違う不動産売買契約の仕組み〜
 
基礎知識
不動産売買における契約時の日本との大きな違いは、第3者である「弁護士」を買い主、売り主双方に立てることです。アメリカでの「エスクロー会社」と同じ役割です。第3者が間に立つことにより、より公正な取引と、消費者保護が徹底されることになります。弁護士は、日本でいう"司法書士"と"決済銀行"を兼ね備えた役割を担うことになります。弁護士は、契約内容の確認はもちろん、契約が滞りなく行われるよう、売り主との連絡を取り計らってくれます。シドニーにも多くの弁護士事務所がありますが、全員が日本語を理解できるわけではないので、日本人との不動産売買取引に実績のある、信頼できる弁護士事務所を利用することをお勧めします。
 
用意する書類
物件を「購入」する時は、特別に用意する書類はありません。ただし、弁護士事務所に行く際にはパスポートをご用意下さい。また、「売却」時には、「サーティフィケート・オブ・タイトル(Certificate of Title)」という権利証が必要となります。これは購入時に原本を発行したか、発行せずに登記した証明書を持っているかによりますが、「原本(本来は登記副本)」が手元にある場合はそれを用意してください。
 
手続きの流れ
物件購入の主な手続きは以下の通りです。

イニシャル・デポジット 
※物件を押さえるための「申し込み証拠金」に相当し、正式な契約を行わない時は全額ドル・ベースで返金されます。

契約書の内容の確認、所定の位置に署名

売り主側の承認サイン

手付金残金の支払い

契約完了
※決済金の送金準備

決済当日、所有権移転・決済金、諸費用の支払い

物件売却手続きは以下の通りです。(買い主は上記と同じ動きをします)
売却査定金額の設定

権利証などの必要書類の準備、広告費などの準備

物件の売り出し

売却の契約業務完了

決済 登記の移転、鍵の引き渡し

売却金額、経費、手数料などの精算
 
解約について
いったん締結した住宅の売買契約を終了する場合、以下のような場合が想定できます。
  • クーリングオフ・ピリオド
    契約日(売り主、買い主双方の署名が入ったことを弁護士など代表者が確認できた日)より5営業日(土・日・祝日は含みません)以内ならクーリングオフができます。ただし、買い主はペナルティーとして契約価格の0.25%を支払うことになります。
  • クーリングオフ・ピリオド後の解約
    クーリングオフ・ピリオド後の解約は原則としてできません。日本のように「手付金倍返し」で解約できるような民法は、こちらでは存在しません。買い主は、手付金の全額を放棄して、さらに、損害賠償を請求される可能性があります。
 
まとめ
日本との違いに戸惑われる方も多いかと思います。キーワードは徹底した「自己責任」、「契約社会」ということです。不動産の業法や民法は、日本のものでさえ非常に複雑です。ましてや、外国で不動産を売買される場合は、常に外国人の不動産取引を多く取り扱っている不動産業者に物件案内の段階から、しっかりアドバイスを受けることが肝要です。また、前述したように、第3者として弁護士が介在しますので、契約時には納得するまで質問することも大変重要となります。
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